鈴木行政書士事務所

古物商許可
■古物商許可
古物商許可はネットオークションなどによる売買等での営業においても「古物商」の許可が必要とされております。
ネットビジネス界では昨今注目を浴びている許可の一つです。
■古物とは?
一度使用された物品や、新品でも使用の為に取引された物品、及びこれらのものに幾分かの手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されます。
1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾
4、自動車
5、自動二輪車・原付自転車
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革、ゴム製品類
12、書籍
13、金券類
■古物商許可を受けられない場合
次に該当する人は許可を受けられません。
1、成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  (平成12年4月以前は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたものです。)
2、禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過しない者。
3、住居の定まらない者。
4、古物営業許可を取り消されてから、5年を経過しない者。
5、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
古物商許可申請手数料
古物商許可を受けようとする人=---円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人=---円
古物営業の許可証の書き換えを受けようとする人=---円
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