鈴木行政書士事務所

会社設立
■株式会社・法人の設立は行政書士にお任せください
 株式会社設立を全く知識の無い状態から手続を行うには、書類の制作方法から各役所への手続などさまざまな疑問点や問題点が生じます。また、有限会社から株式会社への組織変更や会社法の定款の改正などについても同様に疑問等が生じるかと思います。
 鈴木行政書士事務所では設立に関する手続が迅速に行えるように書類作成や手続の処理の支援をさせていただきます。
 また、法務局への登記手続きについては提携司法書士の方へご相談ください。
 会社設立でお悩みのかたは、まずお気軽にお問い合わせ下さい。

◆当事務所の特徴◆
 先日、会社法が改正されたように、法律や制度は逐次変動し手続法や制度が度々変動します。当事務所は、様々な会社・法人設立のにお役に立つよう随時、最新の情報でお客様との打ち合わせを念入りに行い スムーズな会社・法人設立が行えるように手続を行わせて頂きます。

◆会社法について◆
 平成18年5月に会社法が施行されました。これにより株式会社の設立がより容易になりました。

 かつての会社法では株式会社設立には、資本金1,000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上という要件が必要でしたが、新しい会社法では、資本金の最低金額の規定は撤廃され、また取締役が1名でも株式会社を設立することが可能となりました。

 株式会社を設立をお考えの方は下記の3点をあらかじめご用意して頂けるとより迅速に手続が可能となります

 ○発起人・取締役の印鑑証明書
 ○発起人・取締役の実印br />  ○会社の代表者印
※ 発起人や取締役の方が複数名いる場合は全員分ご用意ください

 詳細は、お問い合わせ頂いた際にお知らせ致します。 代表者印はについては印鑑店にて会社の代表者印を作りたい旨を伝えれば、規格に沿ったものを制作していただけるかと思います



会社設立手続きの所要日数は?
印鑑等の書類が整っている場合は約1週間程度で完了しますが、日数に関しては各自治体によっても差異が生じるかと思います。


資本金はいくら用意すればいいですか?
法改正により、資本金の下限額はなくなりました。
ただし、登記謄本に掲載される情報ですので、額面が低すぎると各金融機関からの融資が受けられない場合もあるかと思います。
また、資本金が多すぎると配当ができないというデメリットもあります。

Q5.取締役は何人集める必要がありますか?
代表者一人のみで設立可能です。 取締役会を設置する場合は、取締役を3名以上、監査役を1名以上が必要となります。

遠方からの依頼でも問題ないですか?
 手続は電話・メール・郵送などで行えますので国内であれば全国地域に関わらずご依頼を承れます。
 ただし当方の所在は「埼玉県鴻巣市」ですので、遠方で直接対面しての打ち合わせが必要な場合は出張旅費等を頂く事になるかと思います。
法定費用はどのくらいかかるの?
・定款認証 50,000円
・登録免許税 150,000円
・定款謄本 2,000円

・法定費用計 202,000円
他費用 ・ハンコ代 約10,000円前後
・行政書士報酬 52,500円~

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